住宅ローンを借りなくても減税は受けられる!?投資型減税とは!?

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住宅購入を考えている皆さま
『投資型減税』という制度について
聞いたことはありますか?

様々な条件がありますが、
工夫次第で活用できる
『投資型減税』に
ついてご紹介します。

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こんにちは(^^♪
おうちの買い方相談室
名古屋西店の岩本です。

6月になりまた一層暑くなりましたね。
夏はもうすぐそこです^^

今日のテーマは『投資型減税』です。

ほとんどの方の住宅購入計画は
住宅ローンを借りて家を買いますが
その際に活用できるのが住宅ローン減税です。

誰もがご存じの、住宅ローンを借りて
家を買う人のための支援制度です。

では、住宅ローンを一切利用せず
自己資金のみで住宅購入をする場合、
住宅ローン減税は全く
活用できないのでしょうか?

答えはそのとおりです。
その変わりに活用できるのが
「投資型減税」です。

投資型減税とは?

この制度は、
自己資金のみで住宅購入をする場合に、
購入する住宅の性能が一定の基準を
満たす場合に活用できる減税制度です。

実際に自己資金のみで住宅購入するケースは
少ないのでほとんどの方は該当しません。

例えば、夫婦二人で住宅購入をする際、
ご主人様が住宅ローンを組み、
奥様がある程度の現金を出す
という計画にすると、
奥様がこの「投資型減税」を受けられます。

このように工夫することで
活用できるチャンスはありますね。

この投資型減税、
どのような性能が求められるか?というと…

この制度そのものの主旨は、
耐久性に優れた住宅、
省エネルギー性に優れた住宅を取得する場合、
一般的な住宅取得とのコストの差額分を
減税で支援しましょう
というものです。

具体的には
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
が対象になります。

このどちらかの基準を満たす住宅を
自己資金のみで取得することで
「投資型減税」が受けられます。

控除額は最大で65万円で1年限定、
一度きりの控除です。

投資型減税の計算方法

長期優良住宅または低炭素住宅の
基準を満たすために発生する
上乗せの工事費用(性能強化費用)の
10%を控除する、という計算をします。

性能強化費用は、
次のような計算で算出します。

性能強化費用 =
住宅の床面積 × 45,300円/㎡
(上限650万円)

投資型減税

控除対象
限度額
控除期間 控除率 控除
限度額
650万円 1年 10% 65万円

例:住宅の床面積が130㎡の長期優良住宅を、
自己資金のみで購入した場合

130㎡ × 45,300円/㎡
= 5,889,000円

5,889,000円 × 10%
= 588,900円
(限度額65万円)

588,900円が投資型減税の対象となり、
所得税から控除されます。

1年限りの控除ですが、
その年だけで全額控除しきれない場合は、
残りは翌年の所得税から
控除を受けることができます。

※住宅ローン減税の場合は
翌年の住民税からの控除で
限度額が設定されていますが、
投資型減税は対象が所得税で
限度額の設定はありません。

尚、現在のところ、
この制度の適用期間は
令和5年12月31日までに居住開始
となっています。
(再度延長の可能性あり)

賢い住宅購入のコツを教えます!!

住宅ローン減税のほうが
当然効果も大きいのですが、
自己資金のみで住宅購入する場合でも
このような制度をしっかりと活用して
賢く住宅購入を進めましょう。

おうちの買い方相談室 名古屋西店では、
住宅購入のプロが住宅を正しく購入する
お手伝いをさせていただきます。

すべて無料でサポートを
させていただきますので
ぜひお気軽にご相談くださいね。

おうちの買い方相談室 名古屋西店
ファイナンシャルプランナー(FP)
岩本 貴久