【住宅ローン控除】特例措置の延長が閣議決定しました。

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こんにちは。ファイナンシャルプランナーの木山翔太郎です。

 

12月に入ってからほんとに寒いですね。

愛知県に住み始めて5年経ちますが、毎年こんなに寒かったかなって感じです。

 

さて、今回は住宅ローン控除の特例措置の延長について書いていきたいと思います。

12月21日に令和3年度の税制改正大綱が閣議決定され、住宅ローン控除の特例措置の延長が正式に決定しました。

これにより、所得税・住民税の減税が再び13年間受けられるようになりました。

 

通常10年間の減税期間が13年間に延長されることで、得られる効果は住宅の規格にもよりますが、最大で約80万円~100万円の効果が期待できます。

 

ただし住宅ローン控除の特例措置を受けるには、主に下記の条件を満たす必要があります。

 

新築のお家の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日の間にハウスメーカーと契約を締結し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの入居が条件です。

 

建売やマンションなどの既存建物の取得の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約を行い、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの入居が条件になります。

 

その他にも今回の閣議決定で対象となる住宅の床面積要件も50㎡以上から40㎡以上までに緩和されています。ただし床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、13年の特例控除を受けるは収入面での条件があり、合計所得が1000万円以下である必要があります。

 

今回の住宅ローン控除の特例措置はコロナウィルスを鑑みたもので、住宅購入者にとっては追い風となる内容でした。

 

一方で、国の会計検査院によって現行の住宅ローン控除が問題視され、制度の見直しが検討されています。焦点となっているのは、住宅ローン減税の控除率についてです。

現行の制度では住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みになってします。

そして住宅購入者の多くが1%以下の利率で住宅ローンを組んでいることから、住宅ローンで払う利息額より住宅ローン控除で戻ってくるお金の方が多いという現象が生じています。そのため、将来的に現行の住宅ローン控除の内容が大きく変わる可能性も考慮しておく必要があります。

この住宅ローン控除の改定についてはまた改めてブログにて書いていきたいと思いますので、ご興味のある方はまた覗いてみてくださいね。