消費税増税後の住まい給付金

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今回のテーマは住まい給付金です。

これは、住宅を購入した人が一定条件を満たすと現金給付が受けられる制度で、

金額は申請する人の年収によって異なります。

 

消費税の増税に伴う駆け込み需要と、増税後の需要減の対策としてできた制度です。

 

この制度は前述のとおり年収によってもらえる金額が決まるのですが、

今回の消費税増税前(8%)と増税後(10%)とでは条件が大きく違い、増税後のほうが圧倒的に有利です。下記表をご覧ください。

【消費税8%の場合】

収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円~475万円 6.89万円~8.39万円 20万円
475万円~510万円 8.39万円~9.38万円 10万円

 

【消費税10%の場合】

収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円~525万円 7.60万円~9.79万円 40万円
525万円~600万円 9.79万円~11.90万円 30万円
600万円~675万円 11.90万円~14.06万円 20万円
675万円~775万円 14.06万円~17.26万円 10万円

 

 

このように消費税8%の場合と消費税10%の場合と比べると、消費税10%の場合のほうが給付金の条件が良いことが分かります。

 

例えば、年収500万円の方の給付額で比較してみると、消費税8%の場合は10万円のところ、消費税10%の場合はなんと40万円もらえます。その差額はなんと30万円。

 

また、年収600万円の方の給付額は、消費税8%の場合は対象とならない、つまりもらえないのですが、消費税10%の場合はなんと30万円もらえます。この場合も差額はなんと30万円です。

 

更にこの制度は、住宅ローン減税と併用して利用できます。

 

9月9日のブログでも書きましたが、住宅ローン減税を上手に活用することができれば、今回の消費税増税分の2%(8%→10%)を全額回収することができます。そのうえでこの「住まい給付金」を活用することで、増税前よりも増税後の方がお得に住宅購入することが可能となります。

 

 

注意点がいくつかあります。

 

まずは期限があるということ。住まい給付金は令和3年12月末日までに引越しを完了した方(住宅)が対象というルールがありますのでご注意下さい。注文住宅の場合などは工事にかかる期間も考慮しておかなければいけません。

 

 

また、取得する住宅にも条件があります。新築住宅の場合の条件は、

 

・床面積が50㎡以上の住宅であること

・工事中の検査により品質が確認された次のいずれかの住宅であること

  1. 住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅
  2. 建設住宅性能表示制度を利用した住宅
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人より保険と同等の検査が実施された住宅

 

 

上記の住宅はいずれも工事中に検査が必要になり工事が始まる前に申し込みが必要になりますのでこちらもはやり事前に建築会社との打ち合わせが重要です。

 

いくつかの注意点はありますが、これらの制度をしっかりと活用することで、皆さんの住宅購入を有利に進めることが可能になります。

 

また、この住まい給付金は、建物の持分割合に応じて給付を受けます。

どういうことかと言うと、

例えば、夫婦で1/2ずつ建物を所有(登記上の持分割合を1/2ずつ)した場合、

住まい給付金もそれぞれが給付基礎額の1/2を受け取ることができます。

 

夫(年収500万円)、妻(年収400万円)の夫婦だったとすると、

 

夫(年収500万円)の給付額

40万円×1/2=20万円

 

妻(年収400万円)の給付額

50万円×1/2=25万円

合計45万円(20万円+25万円)

という計算をします。

 

夫がひとりで建物を所有する場合と比較すると、

40万円×1=40万円

40万円の給付金受け取りのところ、二人で1/2ずつ建物所有することで、給付額を5万円余分に受け取れることになります。

実際に建物の持分割合については他の要素も考慮して決める必要がありますが、賢く申請することにより、より多くの給付が受けられる可能性もあります。

住宅計画を進めるうえでしっかりとおさえておきたいポイントのひとつですね。

 

おうちの買い方相談室名古屋 代表 岩本貴久