【児童手当】高所得者への特例給付が廃止。あなたの資金計画は大丈夫ですか?

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こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの木山翔太郎です。

 

今回は先日閣議決定された高所得者への児童手当廃止について書いていきたいと思います。

 

児童手当の内容は子育てをしているご家庭であれば、よくご存じかと思います。

 

児童手当は中学生以下の子供がいる世帯が対象で、

3歳未満は1万5000円

3歳から小学生までの第一子と第二子が1万円、第三子が1万5000円

中学生は1万円が給付される制度です。

この制度には所得の制限があり、一定以上の所得がある方は「特例給付」として一律5000円の給付がありました。

 

今回の閣議決定では、年収が1200万円以上の方がこの「特例給付」の対象外になることが決まりました。

 

待機児童解消の財源を確保するためということですが、もっと先に手を付けるべき財源があるのではないかと考えてしまいますよね。

 

この特例給付ですが、現在の児童手当の所得制限は「主たる生計者の収入」で判定されています。今回は見送りになりましたが、この所得制限を夫婦の世帯収入で判定するなんて話も出ていました。

仮に世帯収入での判定になった場合、影響を受けるご家庭は多いかと思います。

 

実際、今回の閣議決定で夫の年収が1200万円で、妻が専業主婦の場合、5000円の特例給付は受けられませんが、夫婦共働きでそれぞれ900万円の年収があり、世帯で1800万円の所得がある世帯は特例給付を受けられるというのは不平等感がありますよね。

これにつられて、世帯収入での判定にならないことを願うばかりです。

できれば、今回の高収入者への特例給付廃止を撤回してほしいところですね。

 

いずれにせよ、これから資金計画を立てる上で、児童手当を当てにする場合は注意が必要ですね。

 

住宅の資金計画に少しでも不安がある方はお気軽におうちの買い方相談室にご相談くださいね。