要注意!親から住宅購入の資金援助を受けるタイミングの注意点!?

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こんにちは!
おうちの買い方相談室 名古屋西店
ファイナンシャルプランナー(FP)の
岩本です。

親から資金援助を受けて
住宅購入を検討してる方は
受け取るタイミングにご注意下さい。

特に注文住宅を希望している方は、
このタイミングのルールをしっかり守らないと
思わぬ税金の負担が生じますので
注意が必要です。

親から資金援助を受ける際の特例とは?

本来お金を受け取ると贈与とみなされ、
受け取った額に応じて
「贈与税」という税金が発生します。

ただし受け取ったお金の使い道が
住宅購入の場合は特例が受けられます。

これが住宅取得資金贈与の非課税特例です。

現行のルールでは、
令和5年12月31日までの間
受け取ったお金について
贈与税が非課税になる特例が受けられます。
(延長の可能性あり)

大前提として非課税で受け取れる
金額には限度額が定められています。

以下ご確認下さい。

住宅の種類 非課税の限度額
省エネ等住宅 1,000万円
省エネ等住宅以外 500万円

特例を活用するタイミングに注意

この特例を活用する場合、
タイミングに注意が必要です。

国税庁のHPで要件を確認してみると、、、

“贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること”

引用:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

とあります。

“親からお金をもらって家を建てたら、
翌年の3月15日には建てた家に
住んでいる必要がある”
ということです。

 

例えば…

今月(2022年8月)、
親からお金をもらって土地を買ったとします。

翌年(2023年)に確定申告をします。

この確定申告のときに
建てた家に住んでいる必要がある
ということです。

「住宅取得資金贈与の非課税特例」ですから、
親からもらったお金はちゃんと
住宅購入に充てましたよ、
という証明が必要です。

その証明をどうするのか?というと、
買った(建てた)家に住んでいること、
つまり“家屋に居住”となります。

 

問題は、今月(2022年8月)に土地を買い、
その土地に建てる家の計画を行い、工事を終え、
来年の3月15日までに引っ越しを完了して
住んでいる状態まで完結する
スケジュールで進められるかです。

一般的な一戸建て住宅の工事期間は
約半年ですので、まだなんとなく
間に合いそうといえば間に合います。

ただ、どんな家にするか
設計の打ち合わせに時間がかかったり、
着工に取り掛かるのが年末に
なってしまった場合はどうでしょうか?

おそらく3月15日までに家は完成しません。

そうなると、このスケジュールの
ルールを守れなくなってしまいます。

一応、こうなった場合の緩和策があります。

住宅取得資金贈与の非課税特例の緩和策

国税庁のHPでは、
“3月15日後に遅滞なくその家屋に
居住することが確実であると見込まれること”
とあります。

「3月15日には間に合わなかったけど、
もう工事が終わり次第住む予定です!」

というのは大目に見てもらうことができ
セーフになります。

 

ただ、その場合でも、
その年中に必ず居住開始しなければならず、
守らないと贈与とみなされ税金が発生します。

今から年末にかけ、
親からの資金援助を活用して
住宅計画を立てる方は、
その受け取るタイミングにご注意下さい。

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おうちの買い方相談室 名古屋西店
ファイナンシャルプランナー(FP)
岩本 貴久

 

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